HCFC(R22冷媒等)の国内生産 削減・全廃の  お知らせ

オゾン層破壊物質であるHCFC類は2010~2014年の年間生産枠に対し 以下の通り削減されます。

 6割 削減(生産枠4割 へ) ・・・・・ 2015年1月1日から

生産ゼロ化 【補記1】 ・・・・・・・・・・2020年1月1日から

この削減・全廃は政府間国際協定 (モントリオール議定書;1987年) 及び オゾン層保護法(1988年制定)に基づくもので、 既にCFC(R12、R502等) の生産は1996年に全廃されています。
なお、国内の冷凍空調機器メーカーは既にR22対応製品から代替冷媒製品の生産・販売へ移行ずみです。
また 経産省・環境省は改正フロン法【補記2】に基づくフロン類再生業の準備に着手しています。
(再生量は該当するフロン類の廃棄量等に制約されます。)

 【補記1】 モントリオール議定書では、2020年時点で現存する冷凍空調機器への補充用途のHCFCに限り2029年末まで生産を認める特例が存在します。ただし、 通商産業省化学品審議会オゾンン層保護対策部会中間報告(平成8年3月14日) においては、上記の
補充用途も含めて、2020年のHCFC生産・消費量の削減・全廃を目標とすることとされています。
 【補記2】 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (平成25年6月12日公布 法律第三十九号)。なお、再生されるフロン類は モントリオール議定書の削減・全廃の対象となりませんが、再生量はフロン類の廃棄量と回収率、再生設備等に制約されます。

R22冷媒機器の計画的に早めの更新をお勧めいたします

 

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